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学生会員の交通費補助に関するガイドラインJapan Kyushu Branch

学生会員の交通費補助に関するガイドライン

2014.3.15 制定
  1. 1.本ガイドラインは,次の各号に掲げる本支部主催の研究集会に参加し,発表を行う本学会学生会員の交通費の補助について定める.
    1. ⅰ)若手の会セミナー
    2. ⅱ)火の国情報シンポジウム
    3. ⅲ)その他,特別に予算措置された本支部主催の研究集会であって,幹事会の承認を得たもの.
  2. 2.支部からの交通費の補助は,遠方からの参加であり,大学等からの旅費の支給がない場合に限る.
  3. 3.学生会員とは,当該研究集会発表時において,既に情報処理学会の学生会員である者の他,学生会員として入会申請中であるものを含む.
  4. 4.次項による金額を上限として,予算状況,支給対象の人数により,支給金額を減額できるものとする.
  5. 5.交通費の補助等の算出は,以下の通りとする.
    1. ⅰ)交通費の補助額は,出発地から到着地までのJR運賃と新幹線を含む自由席特急料金の片道分とする.但し,新幹線特急料金については,同一県内に限って利用する場合は補助金の対象としない.
    2. ⅱ)旅行の出発地は,学生会員が在学する大学キャンパスの所在する都市のJRの中心駅とする.
    3. ⅲ)旅行の到着地は,当該研究集会の開催地のJRの最寄り駅とする.
    4. ⅳ)沖縄県に学生の所属する大学が所在する場合は,那覇空港から開催地最寄り空港までの利用可能な割引の片道航空運賃の実費を含む.航空運賃については,領収証と航空券の半券を提出させる.到着空港から到着地までは,ⅰ),ⅲ)を準用する.
  6. 6.開催地が沖縄県内にある場合は,このガイドラインは適用しない.